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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(あ)890号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意について。

論旨中、原判決の違憲を主張する点は、独自の事実関係を前提とするものであるからその前提において失当なるのみならず、結局において所論の実質は原判決の事実誤認を主張するに帰し、本件起訴の違憲を主張する点とともにすべて上告適法の理由とならない。

弁護人加藤英吉の趣意について。

論旨第一は、原審において主張せず従ってその判断を受けていない単なる事実誤認、法令違反の主張であって上告適法の理由とならない。(なお、日本共産党佐賀県委員会の機関誌である本件「新佐賀」第七号に掲載せられた「祝発展、佐賀県労働基準局長野口俊一」なる広告文は、同人において右新佐賀紙の発展に祝意を表明するとの趣旨を広告欄に記載した同人名義の文書であり、そして、右のように、公務員の地位にある者がある特定政党の機関紙である新聞紙の発展を祝賀しているというような事実は、社会生活に交渉を有する事項に属すると認めるのが相当であり、従ってかかる事項を証明するに足る文書である以上は、たとえそれが所論のように、権利義務に関する事項に関しないものであっても、刑法一五九条一項にいわゆる事実証明に関する文書に当たると解するを相当とする。)同第二は審理不尽、法令違反の主張、同第三中違憲をいう点は原判決の事実誤認を前提とするものであり、その余は事実誤認、法令違反の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)

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